○松本広域消防局予防技術資格者の認定等に関する規程

平成24年3月30日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定の申請)

第2条 消防職員(以下「職員」という。)のうち、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号に規定する要件を満たす者は、予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により消防長に資格の認定を申請することができる。

2 予防技術資格者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理、違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。) 資格者告示第1条の予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した職員

(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した職員

(予防技術資格者の認定)

第3条 消防長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、前条第2項の区分により認定し、申請者に対し、予防技術資格者認定証(様式第2号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。

(予防技術資格者の認定の取消し)

第4条 消防長は、予防技術資格者に認定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者としての職務の遂行が困難であると認めるとき。

(2) 特別な事情により当該職員が認定の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認めるとき。

(受検資格の証明)

第5条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当し、又は該当する見込みである職員が、予防技術検定を受検しようとする場合、当該職員は、予防技術検定受検資格証明申請書(様式第4号)により、消防長に受検資格の証明を申請することができる。

2 消防長は前項の規定による申請を受け、適当と認めるときは、申請者に予防技術検定受検資格証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に平成18年7月20日付けで制定した予防技術者認定要綱(この附則において「旧認定要綱」という。)に基づき認定を受けた予防技術資格者は、この訓令に基づき認定を受けた予防技術資格者とみなす。

3 旧認定要綱により付された認定番号は、この訓令に基づき付された認定番号とみなす。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

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松本広域消防局予防技術資格者の認定等に関する規程

平成24年3月30日 消防局訓令第3号

(平成27年10月1日施行)