○松本広域連合職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月28日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2の規定に基づき、職員の退職管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める退職管理に関する事項については、松本市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則(平成28年松本市公平委員会規則第1号)を準用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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松本広域連合職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月28日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月28日 公平委員会規則第1号