○松本広域連合行政不服審査法施行規則
平成29年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
用紙(日本産業規格A列3番までの大きさの用紙に限る。以下この表において同じ。)に白黒で複写し、又は出力したものの交付 | 1枚につき 10円 |
用紙にカラーで複写し、又は出力したものの交付 | 1枚につき 50円 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。
2 行政手続等における情報通信の技術の利用等に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による交付を行うときは、用紙の片面に複写し、又は出力したならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円として算定する。