○松本広域連合職員人事評価実施要綱

平成29年3月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条及び第23条の規定に基づく職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)に定める業績評価(目標管理シート)及び能力評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 仕事の結果について、目標の達成度やその他の業績についての評価をいう。

(3) 能力評価 職層別にあらかじめ設定された評価項目ごとに仕事を遂行するために発揮した能力の評価をいう。

(被評価者)

第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、国、県、他団体等へ派遣等された職員の評価については、派遣先と協議の上行うものとする。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、被評価者の区分に応じ、マニュアルに定める者とする。

(評価補助者)

第5条 事務局総務課長又は消防局総務課長は、被評価者の職務遂行の状況等を1次評価者に報告する等公正な人事評価を行うために必要な補助業務を行う者として評価補助者を置くことができるものとする。

(評価者研修の実施)

第6条 事務局長は、評価者に対し、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価対象期間等)

第7条 評価対象期間等は、次のとおりとする。

区分

評価対象期間

評価基準日

能力評価

毎年4月1日から翌年3月末日まで

翌年2月1日

業績評価

毎年4月1日から翌年3月末日まで

翌年2月1日

(業務目標の設定等)

第8条 1次評価者は、評価の開始に当たり、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を設定すること等により当該被評価者が当該評価対象期間において果たすべき役割を確認するものとする。

(評価の実施方法等)

第9条 1次評価者は、被評価者について、業務に対する業績評価及び能力評価の評価項目ごとに、マニュアルにより定めるそれぞれ評価の結果に応じた個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 1次評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者に対する評価結果の説明、指導及び助言を行うものとする。

3 1次評価者による面談後、評価の結果を変更した場合は、再度、1次評価者は、被評価者と面談を行い、適切な指導等を行うものとする。

4 2次評価者は、1次評価者による評価が適切であるか確認等を行い、2次評価者として評価を行うものとする。

5 2次評価者が行う評価等の実施方法は、第1項の規定を準用する。

(被評価者による自己評価)

第10条 被評価者は、評価対象期間において、業績評価にあっては業務に対する目標の達成度に関し、能力評価にあっては仕事を遂行するために発揮した能力に関し、自己評価を行い、評価の参考となる事項等について、1次評価者に提出するものとする。

(人事評価結果の開示)

第11条 人事評価の結果は、全ての被評価者に通知するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に当たり、評価者若しくは被評価者が異動した場合又は評価者若しくは被評価者が併任の場合は、評価の引継その他適切な措置を講ずるものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に活用するものとする。

(相談及び苦情)

第14条 職員の相談及び苦情(以下「相談等」という。)を受付ける人事評価に関する相談窓口を事務局総務課及び消防局総務課に置く。

2 職員は、人事評価に関する相談等があるときは、人事評価に関する相談・苦情申出書(様式第1号)により人事評価に関する相談窓口に申し出るものとする。ただし、相談については口頭により申し出ることができる。

(人事評価審査会)

第15条 人事評価の運営に関し、公平性及び公正性の確保と信頼性を高めるため、松本広域連合人事評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、職員からの相談等のほか、人事評価に必要な事項について審査する。

3 審査会の運用に関し必要な事項は別に定める。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

松本広域連合職員人事評価実施要綱

平成29年3月10日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)