○松本広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例
平成30年2月13日
条例第1号
松本広域連合特別職の職員等の給与並びに旅費費用弁償に関する条例(平成11年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、特別職の職員(議会の議員を除く。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 広域連合長等
ア 広域連合長
イ 副広域連合長
ウ 助役
(2) 委員等
ア 選挙管理委員会委員
イ 監査委員
ウ 公平委員会委員
エ 行政不服審査会委員
オ 介護認定審査会委員
カ 障害支援区分認定審査会委員
キ 特別職報酬審議会委員
ク 情報公開・個人情報保護審査会委員
(報酬)
第3条 広域連合長等の報酬は、支給しない。
2 委員等に支給する報酬は、別表に定める額とする。
3 前条に掲げる者以外の職員で、広域連合長が特に必要と認めた者については、予算の範囲内において、他の職員との権衡を考慮した額を支給することができる。
(報酬の支給)
第4条 前条に定める報酬は、職務執行の日に支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、松本市特別職の職員の給与及び費用弁償に関する条例(昭和26年松本市条例第8号)の相当規定を準用する。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 報酬 | ||
日額 | 4時間未満の額 | ||
選挙管理委員会委員 | 7,000円 | 4,900円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 7,000円 | 4,900円 |
議会の議員のうちから選任された監査委員 | 7,000円 | 4,900円 | |
公平委員会委員 | 7,000円 | 4,900円 | |
行政不服審査会委員 | 7,000円 | 4,900円 | |
介護認定審査会委員 | 18,000円 |
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障害支援区分認定審査会委員 | 18,000円 |
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特別職報酬審議会委員 | 7,000円 | 4,900円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 7,000円 | 4,900円 | |
備考 この表において「4時間未満の額」とあるのは、「連続する勤務時間が4時間未満の勤務をする場合の額」とする。 |