○松本広域連合消防吏員運転免許取得助成金交付要綱
平成30年3月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本広域連合における消防業務の円滑な推進を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく運転免許の取得に要する経費に対し、その一部を予算の範囲内で助成することについて、松本広域連合補助金交付規則(平成11年規則第16号)第2条において準用する松本市補助金交付規則(昭和37年松本市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、道路交通法第84条第3項に規定する大型自動車免許又は普通自動二輪車免許を新たに取得した者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、自動車教習所への支払経費の総額とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額又は別表に定める額のいずれか少ない額を限度とする。
2 前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申込み)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、消防長が別に募集する期間内に、消防吏員運転免許取得助成金申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(支給対象者の決定)
第6条 消防長は、前条に規定する申込書を提出した者の中から、当該年度の助成金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)を決定し、その結果を通知するものとする。
(1) 運転免許証の写し
(2) 助成対象経費が明記された領収書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める書類
2 支給対象者は、前項に規定する期日までに当該運転免許の取得ができないときは、助成金の交付申請をすることができない。
(交付決定の取消し又は助成金の返還)
第10条 広域連合長は、この要綱による助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の取消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に基づく助成金の交付を受けた後、5年以内に退職したとき。
(3) 前2号のほか、広域連合長が必要と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(松本広域連合消防事務決裁規程の一部改正)
2 松本広域連合消防事務決裁規程(平成27年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
第4条に次の号を加える。
(18) 松本広域連合消防吏員運転免許取得助成金交付要綱(平成30年訓令第3号)に基づく助成金交付についての事柄
別表(第4条関係)
新たに取得した運転免許の種類 | 所有していた運転免許の種類 | 助成金額 |
大型自動車免許 | 普通自動車免許 | 120,000円 |
中型自動車免許 | 70,000円 | |
中型自動車免許 (8トン限定) | 90,000円 | |
準中型自動車免許 | 100,000円 | |
準中型自動車免許 (5トン限定) | 110,000円 | |
普通自動二輪車免許 | 普通自動車免許以上の免許 | 50,000円 |