○松本広域連合会計年度任用職員取扱規則
令和2年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関する事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める会計年度任用職員の任用等に関する事項ついては、松本市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年松本市規則第26号)を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○松本広域連合会計年度任用職員取扱規則
令和2年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関する事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める会計年度任用職員の任用等に関する事項ついては、松本市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年松本市規則第26号)を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。