○松本広域連合臨時的任用職員に関する規則
令和2年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により、職員の臨時的任用に関する事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の臨時的任用に関する事項については、松本市臨時的任用職員に関する規則(令和2年松本市規則第29号)を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○松本広域連合臨時的任用職員に関する規則
令和2年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により、職員の臨時的任用に関する事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の臨時的任用に関する事項については、松本市臨時的任用職員に関する規則(令和2年松本市規則第29号)を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。