○松本広域連合臨時的任用職員に関する規則

令和2年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により、職員の臨時的任用に関する事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の臨時的任用に関する事項については、松本市臨時的任用職員に関する規則(令和2年松本市規則第29号)を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松本広域連合臨時的任用職員に関する規則

令和2年3月27日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月27日 規則第2号