○松本広域連合監査基準
令和2年1月10日
監査委員告示第1号
(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)
第1条 松本広域連合において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、当広域連合の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(監査等の基本方針)
第2条 監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行することにより、自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び長等に提出する。
(監査等の種類)
第3条 監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等は次に掲げるものとする。
(1) 財務監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第1項の規定による監査をいう。)
(2) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)
(3) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)
(4) 決算審査(法第233条第2項の規定による審査をいう。)
(5) 例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)
(6) 基金運用審査(法第241条の第5項の規定による審査をいう。)
2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
(倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、いかなる場合も信義に則り、誠実な態度を保持するものとする。
2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払って監査等を実施するものとする。
3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 監査委員は、松本広域連合の財務管理及びその他行政運営に関し、優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。
5 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、松本広域連合の財務管理及びその他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
6 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
7 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
(監査計画)
第5条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。
2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
(監査等の実施手続)
第6条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。
(監査等の証拠入手)
第7条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第8条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第9条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、長及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び長に提出するものとする。
4 監査委員は、決算審査、基金運用審査を終了したときは、意見を松本広域連合長に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第10条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点
(5) 監査等の実施内容
(6) 監査等の結果
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
(合議)
第11条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 決算審査に係る意見の決定
(5) 基金運用審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、長及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するものとする。
(監査報告等の公表)
第12条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第13条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。