○松本広域消防局ホテル・旅館等に係る表示制度実施要綱

平成26年3月26日

消防局告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、不特定多数の者が利用するホテル・旅館等の防火安全対策の重要性に鑑み、ホテル・旅館等の関係法令等で規定する防火に係る基準の適合状況を表示し、利用者等にその情報を提供する制度について定め、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 関係法令等 消防法(昭和23年法律第186号)その他の防火・防災関係法令等をいう。

(2) 表示基準 別表に定める審査項目に係る関係法令等で定める基準をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部を除くものとする。

(3) 表示対象 表示基準に適合している旨の表示をしようとすることができる防火対象物で第3条に規定する防火対象物をいう。

(4) ホテル・旅館等 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ(以下「(5)項イ」という。)又は(16)項イ(以下「(16)項イ」という。)に掲げる防火対象物のうち(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。

(5) 関係者 ホテル・旅館等の関係者をいう。

(6) 表示マーク 別図に定める表示マーク(金)又は表示マーク(銀)(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。

(表示対象)

第3条 表示対象は、ホテル・旅館等で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 収容人員が30人以上のもの

(2) ホテル・旅館等の地階を除く階数が3以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、(16)項イの防火対象物のうち、(5)項イの用途に供する部分以外において、別表に定める点検項目がそれぞれの基準に従い、設置し、維持し、及び管理されている防火対象物は、(5)項イの用途に供する部分及び当該部分からの避難経路のみを表示対象とすることができる。

(申請)

第4条 関係者は、当該関係者の管理するホテル・旅館等が表示基準に適合している旨の表示をしようとするとき又は表示を継続しようとするときは、表示マーク貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、消防署長(以下「署長」という。)に申請するものとする。

2 表示を継続しようとする関係者は、表示マークの貸与期間が満了する日から起算して、14日前までに申請しなければならない。

(審査等)

第5条 署長は、関係者から前条に規定する申請があったときは、表示基準に適合しているかどうかを審査し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により当該関係者に通知するものとする。

(1) 適合しているとき 表示基準適合通知書(様式第2号)

(2) 適合していないとき 表示基準不適合通知書(様式第3号)

2 署長は、申請書類に不備が認められるときは、一定の期間を定め、前項の関係者に補正を求めることができる。

3 第1項に規定する申請の審査期間は、申請のあった日の翌日から起算して、14日以内とする。ただし、前項に規定する関係者に補正を求める期間を除くものとする。

(表示マークの貸与)

第6条 署長は、第4条の規定により申請のあったホテル・旅館等が、表示基準に適合していると認めるときは、次の表に定める区分に応じ、同表に定める種類及び貸与期間の表示マークの全部又は一部を関係者に貸与するものとする。

区分

種類

貸与期間

表示マーク(金)を貸与しているとき

表示マーク(金)

3年間

表示マーク(銀)を3年間継続して貸与しているとき

上記以外のとき

表示マーク(銀)

1年間

2 署長は、表示マークを前項の関係者に貸与したときは、表示マーク受領書(様式第4号)を当該関係者に提出させるものとする。

3 表示マークの貸与は、無償とする。

(表示マークの掲出等)

第7条 前条の規定により表示マークの貸与を受けた者は、署長が表示基準に適合すると認めたホテル・旅館等に当該表示マークを掲出し、又はホームページ等の当該ホテル・旅館等の部分に表示マークを使用することができる。

2 表示マークの貸与を受けた者は、前項に規定する方法以外の方法で表示マークを掲出し、若しくは使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(表示マークの返還)

第8条 第6条の規定により表示マークの貸与を受けた者は、当該表示マークの貸与期間が満了したとき又は表示しなくなったときは、遅滞なく当該表示マークを署長に返還しなければならない。ただし、引き続き貸与を受けるときは、この限りでない。

2 署長は、第6条第1項に規定する期間中であっても、次の各号のいずれかに該当し、表示マークを返還させる必要があると認めるときは、表示マーク返還請求書(様式第5号)に返還事由を記載し、当該表示マークの貸与を受けた者に交付し、当該表示マークを返還させるものとする。

(1) ホテル・旅館等が表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) ホテル・旅館等から火災が発生し、表示基準に適合しないことが確認された場合

(3) 表示マークを不正に掲出し、若しくは使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸した場合

3 前項第1号又は第2号の規定により表示マークを返還した者が再び表示しようとするときは、第4条の規定により申請するものとする。

4 署長は、前項に規定する申請があったときは、第5条の例により審査し、表示基準に適合しているときは、第6条の例により表示マークを貸与するものとする。この場合において、第6条第1項の規定にかかわらず、表示マーク(銀)を1年間貸与するものとする。

5 第2項第3号の規定により表示マークを返還した者が再び表示しようとするときの申請等は、別に定める。

(表示マークの再貸与等)

第9条 表示マークの貸与を受けた者は、表示マークの亡失、き損等により当該表示マークの使用ができなくなったときは、表示マーク再貸与申請書(様式第6号)により、署長に表示マークの再貸与を申請することができる。

2 署長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請をした者に表示マークを再貸与することができる。

3 署長は、前項の規定により表示マークを再貸与したときは、表示マーク受領書(様式第4号)を再貸与した者に提出させるものとする。

4 表示マークの貸与を受けた者又はその関係する者の故意又は過失により表示マークが使用できなくなったときは、当該表示マークの貸与を受けた者は、当該表示マークの作成に要する費用相当額を松本広域連合に納入しなければならない。

(表示制度対象外施設)

第10条 関係者は、管理する表示対象以外のホテル・旅館等が表示基準に適合している旨の確認を受けようとするときは、表示制度対象外施設確認申請書(様式第7号)により署長に申請するものとする。

2 署長は、前項に規定する申請があったホテル・旅館等が表示基準に適合しているかどうか第5条の例により審査し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める確認書により当該申請をした者に交付するものとする。

(1) 適合しているとき 表示制度対象外施設適合確認書(様式第8号)

(2) 適合していないとき 表示制度対象外施設不適合確認書(様式第9号)

(公表)

第11条 消防長は、第6条又は第10条の規定により署長が表示基準に適合していると認めたホテル・旅館等を公表することができる。

(委任)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に松本広域消防局自主点検報告表示制度実施要綱(平成18年松本広域消防局告示第2号。以下「要綱」という。)第8条の規定により防火自主点検済証を表示している者は、要綱第5条に規定する点検をした最終の日の翌日から起算して、1年間当該防火自主点検済証を表示することができる。ただし、第4条の規定により申請した者は、平成26年7月31日までの間又は要綱第5条に規定する点検をした最終の日の翌日から起算して、1年間当該防火自主点検済証を表示することができる。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

審査項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

総括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

総括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物(少量危険物を除く。)

貯蔵及び取扱い並びに貯蔵所等の維持等

建築構造等

定期調査報告又はこれに準じた調査

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

別図

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表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のものにあっては、それぞれ金色・銀色とする。

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松本広域消防局ホテル・旅館等に係る表示制度実施要綱

平成26年3月26日 消防局告示第1号

(令和元年7月1日施行)