○松本市公平委員会規則
昭和26年11月15日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、松本市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事及び第12条第5項の事務職員の職務権限に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(議事)
第2条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議に付する事項及び開催の日時、場所を委員に通知しなければならない。
第4条 委員会の会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。ただし、法第50条第1項後段の請求があったときは、直ちに公開しなければならない。
第5条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定する。
(職員の職務権限)
第6条 事務職員は、会議に出席し、議事に関し必要な事項を記録しなければならない。
第7条 事務職員は、事務長、事務長補佐及び書記とする。
2 事務長は、委員会の命を受け職員を指揮監督する。
3 事務長補佐は、事務長を補佐し、職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け事務を処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月6日公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和50年5月6日から施行する。
附則(平成16年6月9日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成16年6月9日から施行する。