○勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則

昭和26年11月15日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続き並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が記名して正本1通、副本2通に適切な資料を添えて公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び勤務場所並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。

2 前項の場合において適当と認めるときは、委員会は要求すべき措置について交渉を行うよう関係当事者に対しすすめるものとする。

(事務担当者)

第4条 措置の要求があった場合において必要があると認めるときは、委員会の委員又は事務職員のうちからその措置の要求にかかる事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。

(審査)

第5条 委員会は、事案審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実の調査を行うものとする。

(要求の取下)

第6条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取下げることができる。

(審査の打切)

第7条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等に困り事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打切ることができる。

(判定)

第8条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第9条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(審査の費用)

第10条 審査の費用は、市が負担するものを除くの外、それぞれ当事者の負担とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(令和3年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則

昭和26年11月15日 松本市公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和26年11月15日 松本市公平委員会規則第2号
令和3年3月31日 松本市公平委員会規則第1号