○松本市職員の職員団体の登録に関する様式を定める規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第3号
第1条 この規則は、松本市職員の職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき様式を定めることを目的とする。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は公平委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の松本市職員の職員団体の登録に関する様式を定める規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市職員の職員団体の登録に関する様式を定める規則の規定による様式とみなす。