○松本市職員の任用等に関する規則
昭和40年4月1日
規則第9号
(総則)
第1条 職員の任免は、法律又は条例等で別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則で次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 昇任、降任及び配置換以外の方法によって職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(3) 降任 職に任用されている職員をその職より下位の職に任命することをいう。
(4) 配置換 職に任用されている職員をその職と同一の職級に属する他の職に任命することをいう。
(試験の公告)
第3条 採用試験を行うときは、次に掲げる事項を広報その他の方法により公告しなければならない。
(1) 試験の対象となる職の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の方法
(4) 試験の日時及び場所
(5) 受験申込の手続
(6) 採用候補者名簿の作成の方法
(7) その他必要と認める事項
2 昇任試験を行うときは、受験に必要な事項を受験資格者に対して、前項に準じて公表するものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行わなければならない。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 勤務評定
(4) 口述試験
(5) 身体検査
(6) その他職務能力を客観的に判定することができる方法
(主事、技師昇任試験受験資格)
第6条 主事、技師昇任試験を受験できる者は、次の各号の資格を備えていなければならない。
(1) 短期大学以上を卒業し、勤続1年以上の者
(2) 事務員、技術員として勤続3年以上の者
(3) その他市長が特に認めた者
(選考による採用)
第7条 次の各号の一に該当する職の採用は、選考により行うことができる。
(1) 試験を行っても充分な競争者が得られないことが予想される職又は法令上資格を必要とする職
(2) 公共企業体の職員に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下であると市長が認める職
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
(選考による昇任)
第8条 次の各号の一に該当する職への昇任は、選考によることができる。
(1) 松本市職員職務分類基準規則別表に掲げる4級以上の職
(2) その他職務の特殊性により市長が認めた場合
(条件付採用期間の延長)
第9条 職員が条件付採用期間の開始後6ケ月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。
2 前項に規定するもののほか、市長が職務遂行能力の実証が十分でないと認める場合においては、その実証に必要と認められる期間まで条件付採用期間を延長することができる。
3 前2項による条件付採用期間は、その開始後1年をこえることはできない。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第10条 次の各号の一に該当する場合においては、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定による任命の方法により職員を任用するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが、予想される臨時の職である場合
(3) その他特別な事情のある場合
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市職員の任用等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。