○松本市職員の懲戒手続及び効果に関する条例
昭和26年8月11日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、松本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号)第19条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任規定)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
(四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置)
2 四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入の日前に、職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和30年四賀村条例第23号)、職員の懲戒に関する条例(昭和26年安曇村条例第10号)、職員の懲戒に関する条例(昭和34年奈川村条例第9号)又は職員の懲戒に関する条例(昭和30年梓川村条例第19号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされた手続及び効果とみなす。
(波田町の編入に伴う経過措置)
3 波田町の編入の日前に、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年波田町条例第19号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされた手続及び効果とみなす。
附則(昭和32年9月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(松本市職員の懲戒手続及び効果に関する条例等における読替)
22 職員に暫定手当が支給される間、改正後の松本市職員の懲戒手続及び効果に関する条例第3条中「給料の額」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と、改正後の松本市職員に対する退職手当の臨時措置に関する条例第4条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の松本市消防団員公務災害補償条例第3条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
附則(昭和43年10月4日条例第31号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第93号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第85号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。