○松本市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月23日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合
(2) 松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第6条第1項に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、同条例第7条の規定による代休日、同条例第9条の規定による年次休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第46号)
この条例は、平成元年10月8日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第30号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。