○松本市準職員取扱規則

昭和36年10月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき松本市職員定数条例(昭和31年条例第15号。以下「定数条例」という。)第1条に規定する職員(以下「定数職員」という。)以外の常勤職員(特別職を除く。)の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、厚生、福利、公務災害等の身分取扱いに関する基準及び事務手続について定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「定数職員」とは定数条例第1条の規定による職員(休職者を含む。)をいう。

2 この規則において「準職員」とは次に規定する職員をいう。

(1) 準職員(1種)とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項に基づき実施する職員採用試験に合格し、法第17条第1項に基づいて事務、技術又は労務の補助職務に定数職員と同様な勤務条件をもって任用する定数外職員をいう。

(2) 準職員(2種)とは、法第17条第1項に基づいて事務、技術又は労務の補助職務に定数職員と同様な勤務条件をもって任用される定数外職員をいう。

(通則)

第3条 準職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、福利厚生、公務災害等の身分取扱の基準及び事務手続は第5条から第9条までにおいて規定する事項を除きすべて定数職員の例による。

(任用)

第4条 準職員(1種)は、採用資格試験に合格したものの中から任用する。

2 準職員(2種)は、法第22条の3第4項に基づく臨時的任用職員として在職している者の中から市長が法第17条に基づく採用と認めたものについて任用する。

3 準職員の任用及び身分取扱に関する事務は、職員課において行うものとする。

(給与)

第5条 給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第4条の5に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)とし、定数職員の例により支給する。

(給料表)

第6条 給料表は、定数職員の給料表のとおりとし、定数職員の例によって算出された号俸の給料月額とする。

2 準職員が現に受けている号俸を受けるに至ったときから定数職員についての昇給期間を良好な成績で勤務したときは、1号俸上位の号俸に昇給させることができる。

(支給日)

第7条 給与の支給日は、定数職員の例による。

(旅費)

第8条 準職員が公務のため旅行するときには、定数職員の2級の職務にある職員とみなして支給する。

(定数繰入れの措置)

第9条 準職員は、逐次定数に繰入れる。

(通算措置)

第10条 準職員が引続き定数職員に任用された場合、その準職員としての在職期間は、定数職員としての在職期間に通算する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則適用の際、現に在職した臨時職員はこの規則に基づいて任用されたものとみなし、昭和36年9月30日に在職した臨時職員で引続いて適用日以後任用された者の適用日以前の臨時職員(1種、2種及び3種)の在職期間は適用日以後の準職員及び臨時職員(1種)の任用期間に通算する。

(昭和37年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和36年10月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和37年10月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和38年10月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年3月20日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年3月14日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年3月18日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第2項から附則第4項まで及び附則第6項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(暫定手当の支給)

2 職員に昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、附則別表の暫定手当定額表に掲げる額に昭和43年1月1日から昭和43年3月31日までの間にあっては1、昭和43年4月1日から昭和43年3月31日までの間にあっては2を乗じて得た額とする。

4 暫定手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

5 改正後の規則別表1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、給料月額はいずれもその額に附則別表の暫定手当定額表に掲げる額に昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間においては、1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

6 職員に暫定手当が支給される間、改正後の規則第6条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

(給与の内払い)

7 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

暫定手当定額表

号俸

定額

号俸

定額

1

56

20

142

2

58

21

146

3

60

22

152

4

62

23

156

5

64

24

160

6

66

25

164

7

66

26

168

8

68

27

172

9

72

28

176

10

76

29

180

11

80

30

184

12

84

31

188

13

90

32

192

14

96

33

196

15

102

34

200

16

110

 

 

17

116

 

 

18

124

 

 

19

130

 

 

(昭和43年3月18日規則第9号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正に係るものは、昭和43年7月1日から適用し、別表第2に係るものについては、昭和44年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に係るものについては、昭和44年6月1日から適用し、別表第2に係るものについては、昭和45年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に係るものについては、昭和47年4月1日から適用し、別表第2に係るものについては、昭和48年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年4月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年8月13日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月24日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、同年11月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月11日から適用する。ただし、この規則の施行日前に退職した職員についての遡及適用は行わない。

(昭和54年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月11日から適用する。

(昭和55年12月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月11日から適用する。

(昭和56年12月10日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月11日から適用する。

(昭和58年12月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、昭和58年11月11日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、昭和59年11月11日から適用する。

(昭和60年6月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、昭和60年11月11日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、昭和61年11月11日から適用する。

(昭和62年12月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、昭和62年11月11日から適用する。

(昭和63年12月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、昭和63年11月11日から適用する。

(平成元年9月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、平成元年11月11日から適用する。

(平成2年12月21日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則の規定は、平成2年11月11日から適用する。

(平成3年12月18日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則別表第1の規定は、平成3年11月11日から適用する。

(平成4年3月17日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則別表第1の規定は、平成4年11月11日から適用する。

(平成5年12月16日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項及び第4項の改正規定、第14条に1項を加える改正規定並びに第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則別表第1の規定は、平成5年11月11日から適用する。

(平成6年12月21日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則第14条第1項及び別表の規定は、平成6年11月11日から適用する。

(平成7年12月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松本市準職員及び非常勤職員取扱規則別表の規定は、平成7年11月11日から適用する。

(平成8年12月19日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成8年11月11日から適用する。

(平成9年12月18日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成9年11月11日から適用する。

(平成10年3月26日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成10年11月11日から適用する。

(平成11年3月12日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成11年11月11日から適用する。

(平成13年3月30日規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第71号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第45号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第67号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第54号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第21号)

この規則中第1条の規定は平成22年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第51号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に勤務した実績に基づく報酬、賃金及び費用弁償の支給はこの規則による。

(令和5年12月5日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

松本市準職員取扱規則

昭和36年10月10日 松本市規則第15号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和36年10月10日 松本市規則第15号
昭和37年4月1日 松本市規則第3号
昭和38年3月18日 松本市規則第4号
昭和39年4月1日 松本市規則第8号
昭和40年3月20日 松本市規則第5号
昭和41年3月19日 松本市規則第6号
昭和42年3月14日 松本市規則第10号
昭和43年3月18日 松本市規則第7号
昭和43年3月18日 松本市規則第9号
昭和44年2月28日 松本市規則第8号
昭和45年3月18日 松本市規則第9号
昭和48年3月31日 松本市規則第9号
昭和48年12月25日 松本市規則第46号
昭和49年4月30日 松本市規則第13号
昭和49年8月13日 松本市規則第31号
昭和49年12月24日 松本市規則第38号
昭和51年3月11日 松本市規則第3号
昭和52年1月10日 松本市規則第1号
昭和52年3月19日 松本市規則第6号
昭和52年12月17日 松本市規則第32号
昭和54年12月21日 松本市規則第38号
昭和55年12月11日 松本市規則第33号
昭和56年12月10日 松本市規則第60号
昭和58年12月17日 松本市規則第44号
昭和59年12月29日 松本市規則第39号
昭和60年6月17日 松本市規則第27号
昭和61年3月14日 松本市規則第7号
昭和61年12月22日 松本市規則第44号
昭和62年12月19日 松本市規則第39号
昭和63年12月28日 松本市規則第46号
平成元年9月30日 松本市規則第52号
平成元年12月21日 松本市規則第61号
平成2年12月21日 松本市規則第59号
平成3年12月18日 松本市規則第43号
平成4年3月17日 松本市規則第6号
平成4年12月17日 松本市規則第42号
平成5年12月16日 松本市規則第46号
平成6年12月21日 松本市規則第53号
平成7年12月21日 松本市規則第48号
平成8年12月19日 松本市規則第46号
平成9年12月18日 松本市規則第54号
平成10年3月26日 松本市規則第9号
平成10年12月17日 松本市規則第49号
平成11年3月12日 松本市規則第3号
平成11年12月24日 松本市規則第48号
平成13年3月30日 松本市規則第36号
平成14年3月29日 松本市規則第20号
平成14年12月19日 松本市規則第71号
平成15年12月1日 松本市規則第45号
平成17年3月31日 松本市規則第67号
平成18年3月31日 松本市規則第45号
平成19年9月28日 松本市規則第54号
平成20年3月31日 松本市規則第8号
平成21年3月31日 松本市規則第11号
平成22年3月30日 松本市規則第21号
平成25年5月16日 松本市規則第26号
平成26年3月31日 松本市規則第51号
平成27年3月31日 松本市規則第29号
平成28年3月31日 松本市規則第43号
平成29年3月31日 松本市規則第15号
平成30年3月30日 松本市規則第21号
平成31年3月18日 松本市規則第16号
令和元年7月30日 松本市規則第11号
令和2年3月23日 松本市規則第28号
令和5年12月5日 松本市規則第74号