○松本市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年3月12日

条例第38号

松本市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第11条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための感染症防疫等作業手当の特例)

3 別表に掲げる感染症防疫等作業手当として、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事した職員に対し、作業1日につき4,000円を超えない範囲内において、作業の実態その他の事情を考慮して、市長が別に定める額を支給する。

(平成8年2月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成10年3月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成11年3月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条の規定の施行の際現に改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第92号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成27年3月13日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第50号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松本市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

支給対象職員

感染症予防作業手当

感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所において消毒作業に従事した職員

作業1日につき 480円

死病人取扱手当

行旅病人の取扱いに従事した職員

作業1件につき 2,000円

遺体の取扱いに従事した職員

作業1件につき 4,200円

死獣収集手当

犬、猫等の死体の収集又は運搬作業に従事した職員

作業1件につき 310円

特殊現場作業手当

特殊現場において行う作業のうち市長が別に定めるものに従事した職員

作業1日につき400円を超えない範囲内において、作業の実態その他の事情を考慮して、市長が別に定める額

災害応急作業等手当

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生する危険性の高い現場における作業に従事した職員

巡回監視の業務に従事した場合

勤務1日につき 300円

応急作業に従事した場合

勤務1日につき 500円

市税等滞納整理手当

庁舎外において市税、負担金又は使用料等の滞納整理に関する事務に従事した職員

勤務1日につき 430円

用地交渉手当

用地の取得又は用地の取得に伴う物件若しくは権利の補償に関し、権利者との交渉に従事した職員

勤務1日につき 310円

感染症防疫等作業手当

感染症の防疫等の作業のうち市長が別に定めるものに従事した職員

作業1日につき600円を超えない範囲内において、作業の実態その他の事情を考慮して、市長が別に定める額

精神保健業務手当

精神障害者に直接接して行う相談及び指導等の業務のうち市長が別に定めるものに従事した職員

業務1日につき800円を超えない範囲内において、業務の実態その他の事情を考慮して、市長が別に定める額

公害等検査手当

公害等に係る検査の作業のうち市長が別に定めるものに従事した職員

作業1日につき500円を超えない範囲内において、作業の実態その他の事情を考慮して、市長が別に定める額

松本市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年3月12日 松本市条例第38号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
平成5年3月12日 松本市条例第38号
平成8年2月28日 松本市条例第21号
平成10年3月13日 松本市条例第22号
平成10年10月30日 松本市条例第51号
平成11年3月12日 松本市条例第29号
平成14年3月15日 松本市条例第34号
平成17年3月22日 松本市条例第97号
平成20年3月6日 松本市条例第30号
平成22年3月19日 松本市条例第92号
平成27年3月13日 松本市条例第43号
令和3年3月22日 松本市条例第50号
令和5年6月30日 松本市条例第34号