○証人、参考人等の費用弁償等の支給に関する条例
昭和54年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、法令の規定による証人、参考人、関係人等の費用弁償及び実費弁償(以下「費用弁償」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、費用弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定に基づき、公平委員会の行う審査及び判定に関し、公平委員会が職権で喚問した証人
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、法令の規定に基づき出頭した者で、市長が支給の必要を認めたもの
(支給額及び支給方法)
第3条 前条各号の規定により出頭し、参加し、又は喚問に応じた者に対しては、1日につき2,200円、半日につき1,100円の日当を支給する。
第4条 前条に定めるものを除くほか、別に鉄道賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を必要とする場合の支給額及び支給方法は、松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年条例第6号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
附則(平成3年9月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は別に規則で定める日から、第13条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。