○松本市職員公務災害見舞金支給規則
昭和50年1月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員が公務上の災害(通勤による災害を含む。以下同じ。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、その遺族又は職員に対して公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の職員をいう。
(2) 平均給与額 法第2条第4項の平均給与額をいう。
(3) 基準給与額 当該年度の初日の属する月の全職員の平均給与額を基礎として市長が定めた額をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 療養見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務上の災害を受けて死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、平均給与額(平均給与額が基準給与額に満たない職員にあっては基準給与額)の1,500日分とする。ただし、その額が15,000,000円に満たない場合は、15,000,000円とする。
3 死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位は、法第37条の規定によるものとする。
(障害見舞金)
第5条 障害見舞金は、職員が公務上の災害を受けて障害者となった場合に当該職員に支給する。
3 障害見舞金を受けた者の当該職員の程度に変更があったためあらたに別表中の上位の等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一傷病により死亡した場合は、あらたに支給すべき見舞金の額から既に支給した見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(療養見舞金)
第6条 療養見舞金は、職員が公務上の災害を受けて負傷し、又は疾病のため勤務することができない場合に当該職員に支給する。
2 療養見舞金の額は、災害を受けた日から1週間を経過した日以後1週間ごとに5,000円を支給する。ただし、その支給額の合計が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。
(認定)
第8条 公務上の災害による死亡及び障害並びに負傷及び疾病の認定は、地方公務員災害補償基金の認定によるものとする。
(申請手続)
第9条 所属長は見舞金を受けるべき職員又は遺族があるときは、見舞金支給申請書(別記様式第1号~第3号)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第10条 任命権者の要請により退職、休職及び職務に専念する義務の免除により派遣した者に対する見舞金の支給については、この規則を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に発生した災害に起因する公務上の災害に係る見舞金について適用する。
附則(昭和54年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後に発生した公務上の災害について適用する。
附則(昭和57年12月22日規則第36号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年1月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の松本市職員公務災害見舞金支給規則第6条の規定は、昭和59年4月1日以後に発生した公務上の災害に係る療養見舞金について適用し、同日前に発生した公務上の災害に係る療養見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第40号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表
障害見舞金
障害の等級 | 平均給与額に乗ずる日数 |
第1級 | 1,500日 |
第2級 | 1,500日 |
第3級 | 1,500日 |
第4級 | 1,200日 |
第5級 | 975日 |
第6級 | 750日 |
第7級 | 600日 |
第8級 | 480日 |
第9級 | 360日 |
第10級 | 270日 |
第11級 | 195日 |
第12級 | 135日 |
第13級 | 90日 |
第14級 | 45日 |
備考 障害の等級は、法別表に定める障害の等級による。