○行政財産の目的外使用に関する条例

昭和39年3月31日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条に基づいて徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項により許可を受けてする行政財産の使用に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 別表第1に掲げる行政財産を使用する者は、使用の方法等に従って、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、法第244条に定める公の施設に関してはそれぞれ当該条例の定めるところによる。

2 使用期間が1年未満のときの使用料は、月割をもって算出した額とする。ただし、使用期間に1月に満たない端数があるときは、当該端数分について日割をもって算出した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、松本市役所来庁者駐車場のうち、市長が指定する駐車場(以下「指定駐車場」という。)を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 市長は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず次に掲げる場合には、使用料の額を減額し、又は徴収を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 職員等当該行政財産を使用する者のための厚生施設の用に供するため当該行政財産を使用させるとき。

(4) 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。

(5) 使用者が当該行政財産を寄附し、又はその費用の全部若しくは一部を負担しているとき。

(6) 前各号に定めるもののほか市長が公益上特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前条第3項の規定にかかわらず次に掲げる場合には、使用料の額を減額し、又は徴収を免除することができる。

(1) 市の事務又は事業の遂行上必要な者が、指定駐車場を使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第4条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消し(公用又は公共用に供するため必要が生じたときに取り消すものに限る。)、又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったときはその全部又は一部を還付することができる。この場合において年額又は月額による使用料にあっては月割又は日割によって計算した額を還付するものとする。

(過料)

第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産に係る使用料は、当該使用期間が満了するまでの間は、この条例による使用料とみなす。

(昭和63年7月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行政財産の目的外使用に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係るものから適用し、施行日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係るものから適用し、施行日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月14日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年12月18日条例第55号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は別に規則で定める日から、第13条の規定は公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号で平成19年3月14日から施行)

(平成29年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行政財産の目的外使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係るものから適用し、施行日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成30年規則第1号で平成30年1月11日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の行政財産の目的外使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係るものから適用し、施行日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

使用の方法等

使用料

土地

1 電柱及びその附属設備を設ける場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の規定を準用する。

2 その他

年額1m2当たり

土地の固定資産税課税標準額相当額×0.06

建物

事務室、会議室等を使用する場合

市長が別に定める額

備考 算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

別表第2(第2条関係)

区分

使用料

午前8時から午後6時まで

20分につき100円(20分を超えた場合、20分までごとに100円を加算する。)

午後6時から翌日の午前8時まで

20分につき100円(20分を超えた場合、20分までごとに100円を加算する。)

ただし、1,300円を限度とする。

備考 区分に掲げる時間を超えて、連続して使用する場合における使用料の額は、各区分に応じた算出方法により算出した使用料の合計とする。

行政財産の目的外使用に関する条例

昭和39年3月31日 松本市条例第20号

(平成30年1月11日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和39年3月31日 松本市条例第20号
昭和63年7月2日 松本市条例第16号
平成元年3月18日 松本市条例第27号
平成7年3月13日 松本市条例第9号
平成9年3月14日 松本市条例第6号
平成10年3月13日 松本市条例第6号
平成12年3月2日 松本市条例第1号
平成15年12月18日 松本市条例第55号
平成19年3月14日 松本市条例第4号
平成29年3月21日 松本市条例第7号
平成29年9月22日 松本市条例第46号