○松本市会計管理者事務専決代決規程
昭和61年11月18日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。
(1) 決裁
会計管理者、会計管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決
会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲内で、常時会計管理者に代って決裁することをいう。
(3) 代決
決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(4) 不在
決裁権者が、旅行、その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(会計課長の専決事案)
第3条 会計課長は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 支出命令額が10万円を超え、800万円未満の支出命令審査についての事柄
(2) 資金前渡等の精算についての事柄
(3) 歳出予算の流用通知についての事柄
(4) 歳入歳出外現金の受払についての事柄
(1) 異例に属するとき。
(2) 先例となるとき。
(3) 紛争が生じたとき、又は生ずるおそれがあるとき。
(4) 規程の解釈上疑義があるとき。
(会計担当係長の専決事案)
第4条 会計担当係長のうち会計課長が指定する職員は、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 支出命令額10万円以下の支出命令審査についての事柄
(2) 市税等の過誤納金還付の支出命令審査についての事柄
(3) 収入支出の訂正についての事柄
(1) 異例に属するとき。
(2) 先例となるとき。
(3) 紛争が生じたとき、又は生ずるおそれがあるとき。
(4) 規程の解釈上疑義があるとき。
(会計管理者不在のときの事案の代決)
第5条 会計管理者不在のときは、会計管理者が指定した事項について会計課長が代決することができる。
(会計課長不在のときの事案の代決)
第6条 会計課長不在のときは、支出命令の審査についての事案のみ会計担当係長が、代決することができる。
(会計管理者及び会計課長不在のときの事案の代決)
第7条 会計管理者及び会計課長不在のときは、会計管理者が指定した事項について会計担当係長が代決することができる。
(後閲)
第8条 前3条の規定により代決した事案については、代決の旨を表示し、後閲の必要のあるものは「後閲」と明記して決裁権者の登庁の際閲覧を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和61年11月20日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び同条を第8条とする改正規定並びに第6条の次に1条を加える改正規定は、令和4年2月4日から施行する。