○松本市財政事情の公表に関する条例
昭和23年5月29日
条例第1号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき本市の財政事情の公表について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向についてその概要を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
前条第1項の規定により12月に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明かにするものとする。市長は、必要に応じて「財政事情」の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、市公告式の例によりこれを行う。
前項の規定により公表した「財政事情」は、公表の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 「財政事情」は、前条第1項に定める方法による外なお本市広報にその要旨を掲載することができる。
第6条 この条例に定めるものの外「財政事情」の公表の手続に関する事項で必要があるときは、別に市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和24年6月28日条例第52号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。