○松本市辞令式

昭和35年8月1日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この辞令式は、市長の事務部局の職員について定めることを目的とする。

(辞令の様式等)

第2条 辞令の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 辞令の記載事項及び記入要領は、次のとおりとする。

(1) 「氏名欄」には、該当者の氏名を記入する。

(2) 「職名欄」には、職員である者について異動が生じた際にその者の占める職名別を記入する。

(3) 「発令事項欄」には、別表に掲げる文例により記入する。

(4) 「日付、任命権者欄」には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日を記入し、「任命権者欄」には、市長名を記し押印する。

(5) 任用又は昇任発令の場合、職務職名と職層職名が同一の職については、職層職名を省略する。

3 緊急の場合又は多数発令等の場合において前2項の規定により難いと認めるときは、文書その他適当な方法をもって辞令に代えることができる。

(発令簿)

第3条 辞令の発令については、発令簿(様式第2号)に登載し、辞令を交付するものとする。

この訓令は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和36年11月8日訓令甲第9号)

この訓令は、昭和36年11月8日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和46年11月5日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和46年11月5日から施行する。

(昭和61年3月28日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和61年3月28日から施行し、この訓令による改正後の松本市辞令式の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月3日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和63年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本市辞令式の規定により使用されている様式は、この訓令による改正後の松本市辞令式の規定により使用されている様式とみなす。

(平成26年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令甲第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

辞令に記載する文例は、概ね次のとおりとする。

1 任用する場合

○○職員に任命する。

参事(主幹、主査)に任ずる。

部長(支所長、本部長、次長、課長、課長補佐、係長、主査、主任、主事、技師)に補する。

○○を命ずる。

○○部長(支所長、本部長、次長)を命ずる。

○○部○○課長(課長補佐、係長、館長、支所長補佐、出張所長、所長、保育園長、園長補佐)を命ずる。

○○部○○課長(係長、館長、支所長補佐、出張所長、所長、保育園長、園長補佐)事務代行を命ずる。

○○部○○課勤務を命ずる。

○○部○○課○○を命ずる。

○○に条件付採用する。

○級○号俸を給する。

○○に出向を命ずる。

○○へ派遣を命ずる。

松本市職員に再任用する。

任期は○年○月○日までとする。

参事(主幹、主査)に任ずる。

部長(課長、課長補佐、係長、主査、主任)に補する。

○○部○○課勤務を命ずる。

松本市職員の給与に関する条例に規定する給料表(再任用)○級を給する。

松本市職員(週31時間勤務)に再任用する。

任期は○年○月○日までとする。

主任に補する。

○○部○○課勤務を命ずる。

給料月額○○円を給する。

フルタイム会計年度任用職員に任命する。

○○勤務を命ずる。

(業務、所長、館長、保育園長)を命ずる。

任期は○年○月○日までとする。

月額○円を給する。

パートタイム会計年度任用職員に任命する。

○○勤務を命ずる。

任期は○年○月○日までとする。

月額(日額、時給)○円を給する。

2 配置替する場合

○○部長(支所長、本部長、次長)を命ずる。

○○部○○課長(課長補佐、係長、館長、支所長補佐、出張所長、所長、保育園長、園長補佐)を命ずる。

○○部○○課勤務を命ずる。

○○部○○課○○を命ずる。

3 兼職する場合

(1) 下位の職務を兼ねる場合

○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる。

(2) 同位の職務を兼ねる場合

ア 長を兼ねる場合

兼ねて○○部○○課長を命ずる。

兼ねて○○部○○課○○係長を命ずる。

イ 長以外の職務を兼ねる場合

兼ねて○○部○○課勤務を命ずる。

○○部○○課兼○○部○○課勤務を命ずる。

(3) 兼務を本務になおし本務を免ずる場合

○○部○○課勤務を免じ、○○部○○課本務を命ずる。

4 併任の場合

○○職員に併任する。

○○に併任する。

○○に補する。

○○を命ずる。

○○部○○課勤務を命ずる。

○○部○○課○○を命ずる。

5 休職の場合

(1) 発令の場合

ア 勤務場所をそのままにし休職する場合

○○により休職を命ずる。

休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。

この期間中給料等の○○を支給する。

この期間中給料等は支給しない。

イ 勤務場所を変更する必要がある場合

○○部長(支所長、本部長、次長)を解く。

○○により休職を命ずる。

休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。

この期間中給料等の○○を支給する。

この期間中給料等は支給しない。

(2) 更新の場合

休職の期間は○年○月○日から○年○月○日まで更新する。

この期間中給料等の○○を支給する。

この期間中給料等は支給しない。

6 復職の場合

(1) 勤務場所をそのままにして復職させた場合

復職を命ずる。

○級○号棒を給する。

(2) 勤務場所を変更した場合

復職を命ずる。

○級○号棒を給する。

○○を命ずる。

○○部長(支所長、次長、本部長)を命ずる。

○○部○○課長(課長補佐、係長、館長、支所長補佐、出張所長、所長、保育園長、園長補佐)を命ずる。

○○部○○課勤務を命ずる。

○○部○○課○○を命ずる。

7 解職、退職の場合

(1) 解職の場合

○○部○○課長(係長、館長、支所長補佐、出張所長、所長、保育園長、園長補佐)事務代行を解く。

○○部○○課○○係長事務取扱を解く。

○○部○○課長兼務を解く。

○○部○○課○○係長兼務を解く。

○○部○○課兼務を解く。

(2) 退職の場合

願いにより退職を承認する。

○○により本職(職)を免ずる。

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松本市辞令式

昭和35年8月1日 松本市訓令甲第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和35年8月1日 松本市訓令甲第11号
昭和36年11月8日 松本市訓令甲第9号
昭和46年11月5日 松本市訓令甲第7号
昭和61年3月28日 松本市訓令甲第3号
昭和63年3月3日 松本市訓令甲第1号
平成19年3月30日 松本市訓令甲第13号
平成26年3月31日 松本市訓令甲第9号
令和2年3月16日 松本市訓令甲第7号