○松本市職員表彰規則
昭和39年6月30日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、松本市職員(以下「職員」という。)の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、職員とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号の職員をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、特別表彰及び善行表彰とし、当該各号に定めるところによる。
特別表彰
(1) 職務の遂行に関し、抜群の成績をあげた者
(2) 市の業務に関し発明、考案、改善等の研究をし功績顕著な者
(3) 災害、その他事故を未然に防止し、又はその措置が適切で功績顕著な者
(4) 市の名誉を高揚し、他の模範となった者
(5) 前各号に定める者の外、特に功績があると認めた者
善行表彰
(1) すぐれた社会的な奉仕又は奇特の行為があった者
(2) 前号に定める者の外、特に善行があると認めた者
(内申)
第4条 表彰に該当すると思われる者がある場合は、その所属長が、別記様式により市長に内申するものとする。
第5条 削除
(顕彰)
第6条 表彰の時期は、市長が定める。
2 表彰は、表彰状を贈りこれを行う。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状はその遺族に贈る。
(取消し)
第7条 表彰を受けた者が、市職員としての体面を汚す行為があったときは、表彰を取り消すことができる。
(審査委員会)
第8条 表彰に関する事項を審査するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年12月17日規則第53号)
この規則は、昭和39年12月17日から施行する。
附則(昭和40年9月29日規則第21号)
この規則は、昭和40年9月29日から施行する。
附則(昭和42年12月14日規則第23号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月5日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年12月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に退職した職員又は退職する職員については、この規則による改正後の松本市職員表彰規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第74号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。