○松本市職員表彰規則

昭和39年6月30日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、松本市職員(以下「職員」という。)の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、職員とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号の職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、特別表彰及び善行表彰とし、当該各号に定めるところによる。

特別表彰

(1) 職務の遂行に関し、抜群の成績をあげた者

(2) 市の業務に関し発明、考案、改善等の研究をし功績顕著な者

(3) 災害、その他事故を未然に防止し、又はその措置が適切で功績顕著な者

(4) 市の名誉を高揚し、他の模範となった者

(5) 前各号に定める者の外、特に功績があると認めた者

 善行表彰

(1) すぐれた社会的な奉仕又は奇特の行為があった者

(2) 前号に定める者の外、特に善行があると認めた者

(内申)

第4条 表彰に該当すると思われる者がある場合は、その所属長が、別記様式により市長に内申するものとする。

第5条 削除

(顕彰)

第6条 表彰の時期は、市長が定める。

2 表彰は、表彰状を贈りこれを行う。

3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状はその遺族に贈る。

(取消し)

第7条 表彰を受けた者が、市職員としての体面を汚す行為があったときは、表彰を取り消すことができる。

(審査委員会)

第8条 表彰に関する事項を審査するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織運営その他必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月17日規則第53号)

この規則は、昭和39年12月17日から施行する。

(昭和40年9月29日規則第21号)

この規則は、昭和40年9月29日から施行する。

(昭和42年12月14日規則第23号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(平成元年12月5日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年12月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に退職した職員又は退職する職員については、この規則による改正後の松本市職員表彰規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第74号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

画像

松本市職員表彰規則

昭和39年6月30日 松本市規則第38号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和39年6月30日 松本市規則第38号
昭和39年12月17日 松本市規則第53号
昭和40年9月29日 松本市規則第21号
昭和42年12月14日 松本市規則第23号
平成元年12月5日 松本市規則第60号
平成16年9月30日 松本市規則第74号