○松本市職員の勤務時間等の特例に関する規程
昭和54年10月19日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この規程は、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第6項及び第7項、第3条並びに第6条の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び休日(以下「勤務時間等」という。)の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員の範囲及び勤務時間等)
第2条 勤務時間等について、特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 職務の都合により、必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
附則
この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年11月6日訓令甲第6号)
この訓令は、昭和55年11月6日から施行する。
附則(昭和56年2月4日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月30日訓令甲第10号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年6月23日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 松本市営葬祭事務所作業員就業規程(昭和23年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成元年9月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成元年10月8日から施行する。ただし、公設地方卸売市場に関する規定は、平成元年10月23日から施行する。
附則(平成5年4月16日訓令甲第10号)
この訓令は、平成5年4月17日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日訓令甲第11号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日訓令甲第19号)
この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年9月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月1日訓令甲第38号)
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第20号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第5号)
この訓令中第1条の規定は平成22年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令甲第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令甲第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 対象者の範囲 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 休日 | 備考 |
市民課 | マイナンバー担当の職員で所属長が指定した者 | 午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 勤務時間の途中に1時間とする。 | 4週を通じて8日の割合で別に定める。 | 条例に規定する休日に相当する日数で別に定める。 | 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。 |
人権共生課 | 人権共生課(トライ・あい松本を除く。)に勤務する職員で所属長が指定した者 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
行政管理課 | 文書館に勤務する職員 | 同上 | 同上 | 同上 | 条例に規定する休日とする。 | 同上 |
食品・生活衛生課 | 食肉衛生検査所に勤務する職員で所属長が指定した者 | 同上 | 同上 | 同上 | 条例に規定する休日に相当する日数で別に定める。 | 同上 |
こども育成課 | こどもプラザに勤務する職員 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
こども福祉課 | 松本市母子ホームに勤務する職員 | 1直者 午前7時30分から午後4時15分までとする。 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 勤務時間等の各人ごとに割振りは、所属長が別に定める。 2 1直者、2直者及び3直者とは、勤務時間の態様による職員の区分をいう。 |
2直者 午前9時15分から午後6時までとする。 | ||||||
3直者 午前10時15分から午後7時までとする。 | ||||||
保育課 | 保育所に勤務する職員で所属長が指定した者 | 午前7時30分から午後7時45分までの間で休憩時間を除き7時間45分とする。ただし、土曜日は、午後零時30分までの間で4時間又は午後5時15分までの間で7時間45分とする。 | 勤務時間の途中に1時間とする。ただし、4時間の場合はおかない。 | 日曜日及び52週を超えない範囲内で別に定める。 | 条例に規定する休日とする。 | 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。 |
労政課 | 勤労者福祉センターに勤務する職員で所属長が指定した者 | 午前8時30分から午後5時15分までとする | 勤務時間の途中に1時間とする。 | 4週を通じて8日の割合で別に定める。 | 条例に規定する休日に相当する日数で別に定める日 | 同上 |
文化振興課 | まつもと市民芸術館に勤務する職員で所属長が指定した者 | 1直者 午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。 2 1直者及び2直者とは、勤務時間の態様による職員の区分をいう。 |
2直者 午後1時15分から午後10時までとする。 | ||||||
音楽文化ホールに勤務する職員で所属長が指定した者 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
松本城管理課 | 松本城管理課に勤務する職員で所属長が指定した者 | 午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 同上 | 同上 | 同上 | 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。 |
美術館 | 美術館に勤務する職員で所属長が指定した者 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
スポーツ施設整備課 | かりがねサッカー場に勤務する職員で所属長が指定した者 | 1直者 午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。 2 1直者及び2直者とは、勤務時間の態様による職員の区分をいう。 |
2直者 午後零時45分から午後9時30分までとする。 |