○松本市職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和54年10月19日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この規程は、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第6項及び第7項第3条並びに第6条の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び休日(以下「勤務時間等」という。)の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員の範囲及び勤務時間等)

第2条 勤務時間等について、特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 職務の都合により、必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年11月6日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和55年11月6日から施行する。

(昭和56年2月4日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令甲第10号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月23日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月22日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 松本市営葬祭事務所作業員就業規程(昭和23年規程第1号)は、廃止する。

(平成元年9月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成元年10月8日から施行する。ただし、公設地方卸売市場に関する規定は、平成元年10月23日から施行する。

(平成5年4月16日訓令甲第10号)

この訓令は、平成5年4月17日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月29日訓令甲第19号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年9月29日訓令甲第23号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月1日訓令甲第38号)

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第20号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第5号)

この訓令中第1条の規定は平成22年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令甲第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

対象者の範囲

勤務時間

休憩時間

週休日

休日

備考

市民課

マイナンバー担当の職員で所属長が指定した者

午前8時30分から午後5時15分までとする。

勤務時間の途中に1時間とする。

4週を通じて8日の割合で別に定める。

条例に規定する休日に相当する日数で別に定める。

勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。

人権共生課

人権共生課(トライ・あい松本を除く。)に勤務する職員で所属長が指定した者

同上

同上

同上

同上

同上

行政管理課

文書館に勤務する職員

同上

同上

同上

条例に規定する休日とする。

同上

食品・生活衛生課

食肉衛生検査所に勤務する職員で所属長が指定した者

同上

同上

同上

条例に規定する休日に相当する日数で別に定める。

同上

こども育成課

こどもプラザに勤務する職員

同上

同上

同上

同上

同上

こども福祉課

松本市母子ホームに勤務する職員

1直者

午前7時30分から午後4時15分までとする。

同上

同上

同上

1 勤務時間等の各人ごとに割振りは、所属長が別に定める。

2 1直者、2直者及び3直者とは、勤務時間の態様による職員の区分をいう。

2直者

午前9時15分から午後6時までとする。

3直者

午前10時15分から午後7時までとする。

保育課

保育所に勤務する職員で所属長が指定した者

午前7時30分から午後7時45分までの間で休憩時間を除き7時間45分とする。ただし、土曜日は、午後零時30分までの間で4時間又は午後5時15分までの間で7時間45分とする。

勤務時間の途中に1時間とする。ただし、4時間の場合はおかない。

日曜日及び52週を超えない範囲内で別に定める。

条例に規定する休日とする。

勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。

労政課

勤労者福祉センターに勤務する職員で所属長が指定した者

午前8時30分から午後5時15分までとする

勤務時間の途中に1時間とする。

4週を通じて8日の割合で別に定める。

条例に規定する休日に相当する日数で別に定める日

同上

文化振興課

まつもと市民芸術館に勤務する職員で所属長が指定した者

1直者

午前8時30分から午後5時15分までとする。

同上

同上

同上

1 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。

2 1直者及び2直者とは、勤務時間の態様による職員の区分をいう。

2直者

午後1時15分から午後10時までとする。

音楽文化ホールに勤務する職員で所属長が指定した者

同上

同上

同上

同上

同上

松本城管理課

松本城管理課に勤務する職員で所属長が指定した者

午前8時30分から午後5時15分までとする。

同上

同上

同上

勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。

美術館

美術館に勤務する職員で所属長が指定した者

同上

同上

同上

同上

同上

スポーツ施設整備課

かりがねサッカー場に勤務する職員で所属長が指定した者

1直者

午前8時30分から午後5時15分までとする。

同上

同上

同上

1 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。

2 1直者及び2直者とは、勤務時間の態様による職員の区分をいう。

2直者

午後零時45分から午後9時30分までとする。

松本市職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和54年10月19日 松本市訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和54年10月19日 松本市訓令甲第13号
昭和55年11月6日 松本市訓令甲第6号
昭和56年2月4日 松本市訓令甲第1号
昭和56年6月30日 松本市訓令甲第10号
昭和57年6月23日 松本市訓令甲第5号
昭和57年12月22日 松本市訓令甲第6号
平成元年9月30日 松本市訓令甲第8号
平成5年4月16日 松本市訓令甲第10号
平成6年3月31日 松本市訓令甲第13号
平成8年7月1日 松本市訓令甲第11号
平成10年3月31日 松本市訓令甲第11号
平成10年5月29日 松本市訓令甲第19号
平成10年9月29日 松本市訓令甲第23号
平成11年3月31日 松本市訓令甲第13号
平成12年3月31日 松本市訓令甲第2号
平成13年9月1日 松本市訓令甲第38号
平成15年3月31日 松本市訓令甲第9号
平成16年6月30日 松本市訓令甲第12号
平成17年3月31日 松本市訓令甲第20号
平成18年3月31日 松本市訓令甲第1号
平成19年3月30日 松本市訓令甲第14号
平成20年3月31日 松本市訓令甲第8号
平成21年3月31日 松本市訓令甲第7号
平成22年3月31日 松本市訓令甲第5号
平成23年3月31日 松本市訓令甲第4号
平成24年3月30日 松本市訓令甲第12号
平成25年3月29日 松本市訓令甲第4号
平成26年3月31日 松本市訓令甲第8号
平成27年3月31日 松本市訓令甲第3号
平成30年3月30日 松本市訓令甲第7号
令和2年3月23日 松本市訓令甲第12号
令和3年3月24日 松本市訓令甲第9号
令和4年3月31日 松本市訓令甲第19号
令和5年2月15日 松本市訓令甲第2号