○松本市補助金交付規則

昭和37年7月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付をうけない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

第2条の2 削除

(交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号の事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使途、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長が必要と認める場合には、前項のほか、次の各号のうちから必要な事項について書類の提出を求めることがある。

(1) 申請者の営むおもな事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金等の交付を決定した場合において、必要と認めるときは、交付すべき補助金等の5割以内において概算支出をすることができる。ただし、特別な事情があり、補助事業等の遂行のために特に必要があるものについては、交付すべき補助金等の5割を超えて概算支出をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、必要があるときは、次に掲げる事項について条件をつけるものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内部の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。

(3) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(4) 補助事業等を中止又は廃止しようとするとき又は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときも含む。)は、市長の承認をうけること。

(5) 補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を市に納付すること。

(決定の通知)

第6条 市長は補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについては、その条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定書(様式第2号)を交付して通知する。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は補助金等の交付の決定をした後において、次の各号の一に該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれにつけた条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前各号以外の理由により補助事業等を遂行することができない場合

2 補助事業者等は前項の規定によって損害を生じた場合であっても、市長に対してその損害の賠償を請求することができない。ただし、市長が特に必要と認めた事項については、補助金等を交付することがある。

3 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 市長は補助事業者等に対し必要に応じ、補助事業等の遂行の状況を報告させることがある。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 市長は補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容及びこれにつけた条件に従って遂行されていないと認めたときはその者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の一時停止を求めることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は前条による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれにつけた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第4号)をもって当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消)

第15条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 前各号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

2 第6条の規定は、前項の一時停止の場合に準用する。

(財産の処分制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号の一に該当するものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、市長が指定する財産

2 前項の規定は、次の各号の一に該当するときは適用しない。

(1) 第5条第5号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付したとき。

(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき。

3 第6条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。

(立入調査等)

第20条 市長は、補助金等に関し、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(雑則)

第21条 この規則に定めのない事項については別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行のさい、現に提出されている申請書、その他の書類は、この規則により提出された申請書その他の書類とみなし、既に補助金等の交付を受けているものについては従前の規定を適用する。

(昭和45年9月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降において交付の決定がなされた補助金等について適用する。

(昭和63年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度の補助金等から適用する。

(平成31年4月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市補助金交付規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市補助金交付規則の規定による様式とみなす。

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松本市補助金交付規則

昭和37年7月27日 松本市規則第16号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和37年7月27日 松本市規則第16号
昭和45年9月12日 松本市規則第31号
昭和53年12月8日 松本市規則第25号
昭和63年4月1日 松本市規則第18号
平成31年4月26日 松本市規則第64号