○松本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)の前年度における次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における次に掲げる業務の状況を報告しなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表)

第4条 市長は、前2条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、広報、インターネット等により行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日 松本市条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
平成17年3月22日 松本市条例第9号
平成28年3月3日 松本市条例第11号
令和元年12月20日 松本市条例第22号
令和4年12月16日 松本市条例第37号