○松本市長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 事務機器の賃貸借に関する契約
(2) OA機器の賃貸借に関する契約
(3) コンピュータ用ソフトウェアの賃貸借に関する契約
(4) 車両の賃貸借に関する契約
(5) 施設、設備及び物品の維持、管理又は保守の委託に関する契約
(6) 専門的知識、技術又は経験を必要とする業務の委託に関する契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条各号に掲げる契約で締結しているものについては、この条例の規定により締結したものとみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市長期継続契約とする契約を定める条例の規定は、履行期間の初日が平成28年4月1日以後の日である契約について適用する。