○松本広域連合不当要求行為等対策要綱
平成20年3月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等による被害を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して組織的取組みを行い、当該事案に適切に対処することにより、職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める不当要求行為等に対して組織的に対処するために必要な事項等については、松本市不当要求行為等対策要綱(平成19年松本市訓令甲第30号。以下「松本市訓令」という。)を準用する。
(組織)
第3条 松本市訓令第5条第1項に定める連絡会議の会長、副会長及び委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(報告)
第4条 松本市訓令第8条第5項に定める会長への報告は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により行う。
(庶務)
第5条 松本市訓令第9条に定める連絡会議の庶務は、事務局総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 事務局長 |
副会長 | 消防局長 |
委員 | 事務局総務課長 福祉・地域課長 消防局総務課長 予防課長 警防課長 通信指令課長 |