○松本広域連合職員表彰規則
平成11年2月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、広域連合長が行う職員の表彰について定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の表彰に関する事項については、松本市職員表彰規則(昭和39年松本市規則第38号)を準用する。
(補則)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
○松本広域連合職員表彰規則
平成11年2月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、広域連合長が行う職員の表彰について定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の表彰に関する事項については、松本市職員表彰規則(昭和39年松本市規則第38号)を準用する。
(補則)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。