○松本広域連合表彰審査委員会規程
平成11年2月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、松本広域連合職員表彰規則(平成11年規則第8号)及び松本広域消防局消防表彰規則(平成11年規則第19号)の規定により松本広域連合における表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営等について定めるものとする。
(組織)
第2条 表彰及び感謝状の授与(以下「表彰等」という。)を審査する審査委員会は、次に掲げる区分により当該各号に定める者をもって組織する。
(1) 広域連合長が行う表彰等の審査委員会(以下「1号委員会」という。)
ア 助役
イ 事務局 事務局長、事務局総務課長
ウ 消防局 消防長、消防局総務課長
(2) 消防長が行う表彰等の審査委員会(以下「2号委員会」という。)
消防局総務課長、予防課長、警防課長、通信指令課長
2 各委員会に書記を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 1号委員会書記 事務局総務課総務担当係長
(2) 2号委員会書記 消防局総務課総務担当係長
(委員長)
第3条 前条に定める委員会の委員長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 1号委員会 助役
(2) 2号委員会 消防局総務課長
2 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、表彰等の審査にあたって必要と認めたときは、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。
(答申)
第5条 各委員長は、広域連合長又は消防長(以下「広域連合長等」という。)の諮問に応じ審査を終了したときは、その結果を速やかに広域連合長等に答申しなければならない。
(定例的な表彰等の特例)
第6条 委員長は、第2条に規定する表彰等に係る審査で、定例的なもの又は急施を要すると認めるものについては、委員の持ち回り審議に付することをもって、委員会の開催に替えることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、1号委員会にあっては委員長が、2号委員会にあっては消防長がそれぞれ定めることができる。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。