○松本広域連合公平委員会規則
平成11年4月16日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合公平委員会設置条例(平成11年条例第4号)第2条の規定により、松本広域連合公平委員会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める公平委員会の運営に関する事項については、松本市公平委員会規則(昭和26年松本市公平委員会規則第1号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○松本広域連合公平委員会規則
平成11年4月16日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合公平委員会設置条例(平成11年条例第4号)第2条の規定により、松本広域連合公平委員会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める公平委員会の運営に関する事項については、松本市公平委員会規則(昭和26年松本市公平委員会規則第1号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。