○松本広域連合職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則
平成11年4月16日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条の規定により、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める勤務条件に関する措置の要求等に関する事項については、勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則(昭和26年松本市公平委員会規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。