○松本広域連合職員の職員団体の登録に関する様式を定める規則
平成11年2月1日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合職員の職員団体の登録に関する条例(平成11年条例第5号)第2条の規定により、職員団体の登録に関する様式を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員団体の登録に関する様式を定める事項については、松本市職員の職員団体の登録に関する様式を定める規則(昭和41年松本市公平委員会規則第3号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○松本広域連合職員の職員団体の登録に関する様式を定める規則
平成11年2月1日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合職員の職員団体の登録に関する条例(平成11年条例第5号)第2条の規定により、職員団体の登録に関する様式を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員団体の登録に関する様式を定める事項については、松本市職員の職員団体の登録に関する様式を定める規則(昭和41年松本市公平委員会規則第3号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。