○松本広域連合職員自家用車の公務使用に関する規程

平成11年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、公務の効率的な執行を図るため、職員が自家用車を公務に使用することについて定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員自家用車の公務使用に関する事項については、松本市職員自家用車の公務使用に関する規程(平成7年松本市訓令甲第8号)を準用する。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員自家用車の公務使用に関する規程

平成11年2月1日 訓令第1号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年2月1日 訓令第1号