○松本市職員自家用車の公務使用に関する規程
平成7年10月20日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、公務の能率的な執行を図るため、職員が自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(日々雇い入れられる者又は条件付採用期間中の者を除く。)をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 原動機付自転車 車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 自家用車 職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)により割賦で購入し、所有権が留保されているものを含む。)し、かつ、職員が通常使用している自動車及び原動機付自転車をいう。
(5) 公用車 市が所有する自動車をいう。
(6) 出張命令権者 松本市事務専決代決規程(昭和34年訓令甲第2号)に定める出張命令の決裁区分により出張命令をする者をいう。
(自家用車の登録)
第3条 自家用車を公務の執行のために使用することができる職員は、本庁を除く施設(公用車を配置されていない施設に限る。)に勤務する職員とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 自家用車を公務の執行のために使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(様式第1号)により任命権者に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があったときも、同様とする。
3 任命権者は、前項の申請の内容が、次に掲げる要件を備える場合において、自家用車を登録することができる。
(1) 運転免許を所持する職員で、その運転免許に係る車両について2年以上の運転歴を有し、運転技術が優秀な職員であること。ただし、やむを得ない理由により任命権者が特に認めたときは、この限りでない。
(2) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償無制限(当該自家用車のうち自動二輪車及び原動機付自転車(以下「二輪車等」という。)は、3,000万円以上。自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づくものを除く。)及び搭乗者賠償500万円以上(二輪車等を除く。)の保険又は共済契約を締結していること。
(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償500万円以上(二輪車等を除く。)の保険又は共済契約を締結していること。
(使用の許可)
第4条 職員は、自家用車を公務の執行に使用するときは、その都度松本市職員服務規程(平成7年訓令甲第5号)第18条の規定により、出張命令権者の許可を受けなければならない。
(1) 災害その他緊急を要するとき。
(2) 巡回業務又は用務先が多いとき。
(3) 公用車の使用ができないとき。
(4) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く、公務の執行に支障をきたすとき。
(5) その他出張命令権者が特に必要と認めたとき。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。
(2) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していないとき。
(3) 自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていないとき。
(職員の心得)
第6条 職員は、交通法規を遵守し、安全運転に努めるとともに、交通事故が発生したときは、必要な措置を講じた上、速やかに所属長を通じ任命権者に報告しなければならない。
(運行区域)
第7条 職員が公務のために自家用車を運行できる区域は、市の行政区域内とする。ただし、出張命令権者が特に認めたときは、別表に掲げる隣接市町村への出張についても、自家用車を公務の執行に使用することができるものとする。
(損害賠償責任等)
第8条 職員が公務の執行のために使用した自家用車(以下「公務使用車」という。)が、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において、当該公務使用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金を優先して当該損害賠償に充当するものとする。
(2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は、市が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、市は、当該職員に対して求償することができる。
第9条 職員が許可を得ずに自家用車を公務に使用し、又は許可を得た公務使用車が、客観的に妥当と認められない順路、時間等で運行し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、市は、損害賠償の責に任じない。
(2) 当該職員が負傷した場合、原則として公務災害の認定は受けられない。
(旅費の支給)
第10条 職員が、公務使用車を公務に使用したときは、当該公務使用車の運転手に対し、松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年条例第6号)第13条の規定により車賃を支給する。
2 車賃は、全路程を通算して4km以上の場合に限り支給する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第24号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年10月26日訓令甲第25号)
この訓令は、平成24年10月26日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の自家用車の公務使用に係るものから適用する。
附則(令和5年2月1日訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村及び筑北村 |