○松本広域連合文書管理規程
平成11年2月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、文書の取扱いについて定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める規定については、松本市文書管理規程(昭和40年松本市訓令甲第1号。以下「規程」という。)を準用する。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
○松本広域連合文書管理規程
平成11年2月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、文書の取扱いについて定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める規定については、松本市文書管理規程(昭和40年松本市訓令甲第1号。以下「規程」という。)を準用する。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
平成11年2月1日 訓令第9号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成11年2月1日 | 訓令第9号 |
◇ | 平成19年4月1日 | 訓令第1号 |