○松本広域連合職員の任用等に関する規則
平成11年2月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条及び第17条の規定により、職員の任用等について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の任用等に関する事項については、松本市職員の任用等に関する規則(昭和40年松本市規則第9号)を準用する。
(消防吏員)
第3条 消防長は、消防吏員の階級昇任のための試験(以下「階級昇任試験」という。)を行うことができる。
2 階級昇任試験の実施及び階級の昇任について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。