○松本広域連合職員の分限に関する条例
平成11年2月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する休職、降任、免職及び休職の手続き並びに効果について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の分限に関する事項については、松本市職員の分限に関する条例(昭和26年松本市条例第31号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
○松本広域連合職員の分限に関する条例
平成11年2月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する休職、降任、免職及び休職の手続き並びに効果について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の分限に関する事項については、松本市職員の分限に関する条例(昭和26年松本市条例第31号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。