○松本広域連合職員の分限に関する条例

平成11年2月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する休職、降任、免職及び休職の手続き並びに効果について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の分限に関する事項については、松本市職員の分限に関する条例(昭和26年松本市条例第31号)を準用する。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員の分限に関する条例

平成11年2月1日 条例第9号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年2月1日 条例第9号