○松本広域連合職員の懲戒手続及び効果に関する条例

平成11年2月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の懲戒の手続及び効果に関する事項については、松本市職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和26年松本市条例第30号)を準用する。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員の懲戒手続及び効果に関する条例

平成11年2月1日 条例第11号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年2月1日 条例第11号