○松本広域連合職員の懲戒手続及び効果に関する条例
平成11年2月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の懲戒の手続及び効果に関する事項については、松本市職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和26年松本市条例第30号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
○松本広域連合職員の懲戒手続及び効果に関する条例
平成11年2月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の懲戒の手続及び効果に関する事項については、松本市職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和26年松本市条例第30号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。