○松本広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成11年2月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、任命権者の許可を受けるべき地位及び許可の基準について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の営利企業等の従事制限に関する事項については、松本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和35年松本市規則第18号)を準用する。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成11年2月1日 規則第12号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成11年2月1日 規則第12号