○松本広域連合職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成11年2月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2の規定により、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員団体の為の職員の行為の制限の特例に関する事項については、松本市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年松本市条例第22号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。