○松本広域連合職員公務災害見舞金支給規則

平成11年2月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、職員が公務上の災害(通勤による災害を含む。以下同じ。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、その遺族又は職員に対して公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める見舞金の支給に関する事項については、松本市職員公務災害見舞金支給規則(昭和50年松本市規則第1号)を準用する。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員公務災害見舞金支給規則

平成11年2月1日 規則第13号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成11年2月1日 規則第13号