○松本広域連合財政状況の公表に関する条例
平成11年2月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、松本広域連合の財政状況の公表について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の財政状況の公表については、松本市財政事情の公表に関する条例(昭和23年松本市条例第1号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
○松本広域連合財政状況の公表に関する条例
平成11年2月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、松本広域連合の財政状況の公表について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の財政状況の公表については、松本市財政事情の公表に関する条例(昭和23年松本市条例第1号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。