○松本広域消防局及び消防署処務規程
平成11年2月1日
松本広域消防局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、松本広域消防局組織規則(平成11年規則第20号)第6条及び松本広域連合消防署組織規程(平成11年松本広域消防局告示第1号)第6条の規定により、松本広域消防局及び消防署の運営について必要な事項を定めるものとする。
(勤務制)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び三交替制勤務に区分し、それぞれに該当する職員は、別表第1のとおりとする。
2 課長、消防署長及び出張所長(以下「課長等」という。)は、職員の傷病等のため勤務の変更を必要と認めるときは、前項によらない勤務をさせることができる。
(勤務の命免及び職務分担等の指定等)
第3条 課長等は、所掌する事務の処理に関し、責任を明確にし事務執行の適正を期するため職員の勤務区分を明らかにして勤務命免をするほか、事務の能率的執行を図るため各事務担当者を指定しておかなければならない。
2 法令等の規定に基づき選任を要する衛生推進者等(以下「職務担当者」という。)については、別表第2に定める者を選任するものとする。
第4条 削除
(事務処理担当の変更)
第5条 課長は、上司の承認を得て他の課又は署に属する事務を所属職員に担当させ、又は処理させることができる。
(関連事務の処理)
第6条 消防長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、それぞれを別個に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を合わせて一つの事案として自ら決定するものとする。
(2以上の課に関連する事案の処理)
第7条 2以上の課に関連する事案は、当該事案に関係の多い課において処理するものとする。ただし、事案の性質上疑義がある場合は、消防局総務課長(以下「総務課長」という。)が処理する課を決定するものとする。
(事務処理手引書の作成)
第8条 課長は、所掌する事務を処理するにあたりその処理要領を定める場合は、能率的処理を図るために事務処理手引書を作成するものとする。
(年度事務事業計画)
第9条 総務課長は、予算編成時に翌年度実施すべき事務事業計画(様式第2号)を作成しなければならない。
2 課長等は、前項の事業計画を作成するのに必要な主管事務に係る事務事業計画を総務課長に提出しなければならない。
第10条及び第11条 削除
(日誌)
第12条 消防署長及び出張所長(以下「署所長」という。)は、日誌(様式第5号)に重要事項を簡記させておかなければならない。
(条例、規則等の改正事務手続等)
第13条 課長は、条例及び規則について改正等をする必要が生じたときは、速やかに総務課長に関係資料を提出しなければならない。
2 告示、訓令等について改正等をする必要が生じたときは、関係の課が主体となって事務手続を推進するものとする。ただし、施策を推進するに当たって2以上の課に関連する告示、訓令等の改正等をする必要が生じた場合又は改正等の内容が重要な施策に及ぶ場合は、第7条の規定にかかわらず総務課が主体となって事務手続を推進することができる。
(事務引継ぎ)
第14条 課長等は、転任、退職又は休職等(以下「転任等」という。)によりその職を離れる場合は、速やかに次の事項について事務の引継ぎを行わなければならない。
(1) 主管業務の実施状況
(2) 所属職員の現況及び人事管理上重要な事項
(3) 消防行政上重要な事項
2 前項に規定する職員以外の職員が転任等によりその職を離れる場合は、その担当した事務の引継ぎを速やかに行わなければならない。
2 事務引継ぎを完了したときは、総務課長にあっては消防長に、総務課長を除く課長等にあっては総務課長に、速やかに届け出なければならない。
(一時的に勤務所を離れる場合等の事務の申し送り等)
第16条 職員は、出張若しくは休暇等又は勤務時間中一時的に勤務所を離れる場合は、担当している事務の処理に関し必要な処理を講じて、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
2 職員は、勤務を交替する場合又は勤務時間中勤務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他の関係者に必要事項を申し送り、勤務上支障のないように努めなければならない。
(装備品の亡失又は損傷の報告)
第17条 課長等は、職員が消防車両及び救急車両の装備品を亡失し、又は損傷した場合は、装備品亡失及び損傷報告書(様式第8号)により、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(転勤者の赴任)
第18条 職員は、転勤を命じられた場合には、速やかに赴任しなければならない。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
毎日勤務者 | 三交替制勤務者 |
1 消防長、次長及び課長等 2 消防局総務課、予防課及び警防課に勤務する者 3 消防長、通信指令課長又は消防署長の指定する者 | 左に掲げるもの以外の者 |
別表第2(第3条関係)
資格の名称 | 職務担当者 | 根拠法令 |
衛生推進者 | 総務課長及び署所長 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2 |
安全運転管理者 | 警防課長及び署所長 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項 |
様式第3号及び様式第4号 削除