○松本広域消防局職員の服務等に関する規程
平成11年2月1日
松本広域消防局訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、松本広域消防局(以下「消防局」という。)に勤務する消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職責の自覚)
第2条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(公正な職務の遂行)
第3条 職員は、法令、条例、規則及び指示命令に従い公正に職務を遂行し、住民から信頼されるよう努めなければならない。
(規律と団結)
第4条 職員は、組織の一員であることを自覚し、常に規律を保持するとともに相互に信頼し、尊敬し、もって強固な団結の維持に努めなければならない。
(教養と訓練等)
第5条 職員は、知識を広め正しい判断力を養うとともに、職務遂行に必要な技術を修得するため常に訓練に励まなければならない。
2 職員は、創意と工夫により消防業務の改善方策の考察及び発明に努めるものとする。
(非常招集及び非常時の参集)
第6条 消防長及び災害発生場所を管轄する消防署又は災害発生場所を受け持つ出張所(以下「管轄署所」という。)の所属長は、火災その他各種災害を防除するため必要と認めるときは、職員の非常招集を行うことができる。
第1出動 | 管轄署所の所属職員(以下この項において「所属職員」という。)は、当該災害の情報収集に努める。 |
第2出動 | 所属職員は、自己の所属へ自主参集する。 |
第3出動以上 | 職員は、自己の所属、消防局又は最寄りの署所へ参集する。 |
備考 左欄の区分は、松本広域消防局警防規程(平成11年消防局訓令第13号)に定めるものによる。 |
3 職員は、職務の特殊性にかんがみ自己の所在を明らかにするとともに、非常招集に際し、速やかに応じられるよう心がけなければならない。
第7条及び第8条 削除
(財産の取扱い)
第9条 本部及び署所の施設、装備、物品及びその他の財産は、不当に損傷し、又は私用に供してはならない。
(課長等の処置等)
第10条 課長、消防署長及び出張所長(以下「課長等」という。)は、所掌事務の処理に関し職員の勤務状況及び執務環境を把握し、必要な措置を講じるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(見聞の報告)
第11条 職員は、消防行政について重要若しくは参考になると認められる事案を見聞したときは、課長等に報告しなければならない。
(意見の具申)
第12条 職員は、消防行政に資すると思われる意見があるときは、意見具申書(様式第1号)により課長等に具申するものとする。
2 課長等は、前項の意見具申が職務に益するものと認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
3 課長等は、第1項の意見具申の内容が消防局全体に係るものであると認められるときは、課長等の会議に提出し審議するものとする。
(在勤地外での活動)
第13条 職員は、次の各号に掲げる場合を除き、消防長の許可を得ないで在勤地外での災害において活動してはならない。
(1) 応援協定により活動する場合
(2) 人の生命、身体に対する危害が急迫しており、災害の防除及び人命救助のために緊急を要し、許可を得るいとまがない場合
(課長等の責務)
第14条 課長等は、事務系列に従って職員の責任区分を指定し、部下職員に対する指揮監督の責任を明らかにしておかなければならない。
(出張中の予定変更)
第15条 職員が出張中、用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更するときは、直ちに電話等で課長等の命令を受けなければならない。
(結果報告)
第16条 出張した者は、帰庁後速やかにその概要を口頭で課長等に報告し、1週間以内に復命書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は上司の承認を得た場合は、復命書を省略することができる。
(補則)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。