○松本広域消防局安全管理規程
平成11年2月1日
松本広域消防局訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第6条―第9条)
第2節 総括安全関係者会議等(第10条―第17条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第18条・第19条)
第2節 安全巡視等(第20条―第24条)
第4章 記録及び報告等(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、松本広域消防局(以下「消防局」という。)の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めるものとする。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全管理の維持向上に努め,この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行するものとする。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めるものとする。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全責任者がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従うものとする。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等において、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従うものとする。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第6条 消防局に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、警防課長とする。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第7条 課、消防署(以下「署」という。)及び消防出張所(以下「所」という。)に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、課にあっては課長、署にあっては消防署長、所にあっては出張所長とする。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎及び訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
(安全担当者)
第8条 安全責任者は、担当係長の中から、必要に応じ安全担当者を選任し、事務を補助させることができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行うものとする。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、この規程に定めるもののほか、松本広域消防局訓練時安全管理要綱(平成11年松広消警第1号)に定めるところによるものとする。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第10条 消防局に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設及び消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第11条 総括安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち消防長が指名する者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者とする。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第12条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし議長が招集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(総括安全関係者会議委員の任期)
第13条 第11条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(総括安全関係者会議の事務局)
第14条 総括安全関係者会議の事務局は、警防課に置く。
(安全関係者会議)
第15条 課、署及び所に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設及び消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第16条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 安全責任者
(2) 安全担当者
(3) その他職員のうちから安全責任者が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、安全責任者とする。
3 議長は、専門知識を有する職員又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第17条 安全関係者会議の開催は、年2回以上開催するものとし議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第18条 安全責任者は、職員の安全に関する意識の高揚を図るため、総括安全責任者が定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施するものとする。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視)
第20条 総括安全責任者は、毎年1回以上庁舎、訓練施設及び消防資器材等、(以下「庁舎等」という。)を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じるものとする。
(安全責任者の巡視)
第21条 安全責任者は、必要に応じ庁舎等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じるものとする。
(安全担当者の巡視)
第22条 安全担当者は、必要に応じ庁舎等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全責任者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた安全責任者は、直ちに必要な措置を講じるものとする。
(庁舎等の整備)
第23条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じるものとする。
(消防資器材等の点検整備)
第24条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検及び整備するものとし、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告するものとする。
第4章 記録及び報告等
(1) 総括安全関係者会議記録
(2) 安全関係者会議記録
(3) 安全教育実施記録
(4) 安全巡視等の結果記録
(5) その他安全管理上必要な記録
(補則)
第26条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。