○松本広域消防局訓練時安全管理要綱
平成11年2月1日
松広消警第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第5条―第8条)
第2節 通常訓練時における安全管理体制(第9条―第11条)
第3章 安全管理業務(第12条―第18条)
第4章 記録等(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、松本広域消防局安全管理規程(平成11年松本広域消防局訓令第8号。以下「規程」という。)第9条の規定により、事故防止その他訓練時の安全管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大規模訓練 2以上の消防署が合同で実施する訓練その他消防局長(以下「局長」という。)が別に定める訓練をいう。
(2) 通常訓練 大規模訓練以外の訓練をいう。
(3) 署長 消防署長をいう。
(4) 所長 出張所長をいう。
(5) 統括訓練指揮者 大規模訓練を主管する課長又は署長をいう。
(6) 統括安全主任者 大規模訓練に参加する統括訓練指揮者以外の署長又は所長のうち、上席の署長又は所長をいう。
(7) 大規模訓練安全主任者 大規模訓練を主管する消防署の係長のうち、当該訓練に参加する上席の係長をいう。
(8) 大規模訓練安全副主任者 大規模訓練を主管する消防署以外の消防署の係長のうち、当該訓練に参加する上席の係長をいう。
(9) 訓練指揮者 通常訓練を主管する署長をいう。
(10) 安全主任者 通常訓練を主管する消防署の訓練に参加する職員のうち、訓練指揮者以外の上席の職員をいう。
(11) 安全副主任者 通常訓練を主管する消防署の訓練に参加する職員のうち、訓練指揮者以外の次席の職員をいう。
(訓練の計画的実施)
第3条 局長又は規程第3条に規定する安全責任者は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めるものとする。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めるものとする。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(統括安全主任者等)
第5条 大規模訓練を実施する場合、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を置くものとする。
(統括安全主任者の職務)
第6条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第7条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助するとともに、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所及び施設並びに使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任者)
第8条 大規模訓練安全副主任者は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補佐する。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第9条 通常訓練を実施する場合は、安全主任者及び安全副主任者を置くものとする。
(安全主任者の職務)
第10条 安全主任者は、通常訓練時において安全副管理者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第7条各号に掲げる事務を掌理する。
(安全副主任者の職務)
第11条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第12条 訓練を実施する場合、統括訓練指揮者又は訓練指揮者は訓練計画書(様式第1号)により、あらかじめ訓練計画を職員に作成させ、必要に応じ局長に報告するものとする。
2 訓練計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職及び氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者及び安全主任者等並びに当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 安全管理計画
(9) その他必要な事項
(安全管理計画)
第13条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練における安全管理に関する事項について、統括安全主任者又は安全主任者と協議し、安全管理計画を作成するものとする。
2 統括安全主任者又は安全主任者は、安全管理計画に従い、安全管理事務を円滑に実施するための安全管理に関する事項を訓練の実施前、実施中及び実施後の3段階に区分して定め、必要に応じ安全点検表を作成するものとする。
(訓練前教育)
第14条 訓練を実施する前、統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練の内容及び方法等の十分な説明並びに展示又は個人指導等必要な教育を事前に行うものとする。
(統括訓練指揮者及び訓練指揮者の措置)
第15条 訓練を実施する場合、統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、職員を直接指揮監督する者として、安全管理計画に従い、訓練計画に基づいた訓練を実施し、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めるものとする。
(統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び安全主任者の措置)
第16条 統括安全主任者、大規模訓練安全主任者又は安全主任者は、安全管理計画及び安全点検表に従い、当該訓練が安全に実施されるよう監視し、改善すべき事項を認めた場合は、統括訓練指揮者又は訓練指揮者に報告するものとする。
2 公務災害発生の急迫した危険がある場合、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者又は安全主任者は、訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第17条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励み、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めるものとする。
2 職員は、統括訓練指揮者又は訓練指揮者の安全管理上の指示に従うものとする。
(訓練終了時の検討)
第18条 統括安全主任者及び安全主任者は、訓練終了後参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行うものとする。
第4章 記録等
(1) 訓練の実施に関する事項
(2) 訓練中の事故に関する事項
(3) その他訓練に関する事項
(4) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する事項
(5) 安全点検結果に関する事項
(6) 事後検討に関する事項
(7) その他訓練における安全管理に関する事項
(補則)
第20条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成11年2月1日から施行する。