○松本広域連合危険物規制事務処理規則
平成11年2月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとするときは、省令第1条の6の申請書により消防長に申請するものとし、その提出部数は2部とする。
(危険物製造所等の設置又は変更許可等)
第3条 広域連合長は、法第11条第1項の規定により許可を与えるときは、危険物製造所等設置(変更)許可書(様式第4号)に申請書を1部添えて申請者に交付する。
(完成検査不合格時の処理)
第4条 広域連合長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)が、法第10条第4項の規定による政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していないと認めたとき、又は許可のとおり施工されていないと認めたときは、完成検査不合格とし、その旨を様式第6号に申請書を1部添えて申請者に通知する。
(完成検査前検査不合格時の処理)
第5条 広域連合長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は申請のとおり施工されていないと認めたときは、完成検査前検査不合格とし、その旨を様式第7号に申請書を1部添えて申請者に通知する。
(仮使用の承認)
第6条 広域連合長は、省令第5条の2の承認の申請が火災予防上支障がないと認めるときは、当該仮使用を承認するものとし、危険物製造所等仮使用承認書(様式第8号)に申請書を1部添えて申請者に交付する。
(仮使用の承認の取消し)
第7条 広域連合長は、仮使用の承認を取り消したときは、その旨を様式第10号により申請者に通知する。
(製造所等の廃止の届出)
第8条 法第12条の6の規定による届出をしようとする者は、当該製造所等の設置(変更)許可書、タンク検査済証及び完成検査済証を添えて広域連合長に提出するものとする。
(危険物保安監督者の届出)
第9条 法第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、危険物保安監督者の危険物取扱者免状を広域連合長に提示するものとする。
(予防規程の認可等)
第10条 広域連合長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、予防規程認可書(様式第12号)に申請書を1部添えて申請者に交付する。
2 広域連合長は、法第14条の2第2項の規定により予防規程の認可をしないときは、その旨を様式第12号の2に申請書を1部添えて申請者に通知する。
(休止中の特定屋外タンク貯蔵所等の内部点検等の期間延長の承認等)
第10条の2 省令第62条の5第4項、第62条の5の2第4項又は第62条の5の3第4項の申請書及び理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は、それぞれ3部とする。
2 広域連合長は、省令第62条の5第3項、第62条の5の2第3項又は第62条の5の3第3項の規定による期間延長を承認するときは、点検期間延長承認書(様式第12号の3)に申請書を1部添えて申請者に交付する。
(点検周期の延長要件に係る届出)
第10条の3 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第13号)によるものとし、その提出部数は3部とする。
(1) 製造所等において危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であって火災が発生するおそれのあった場合 危険物製造所等事故発生届出書(様式第13号の2)
(2) その他必要と認める事項の場合 資料提出書(危険物製造所等事故)(様式第13号の3)
(1) 製造所等の使用を90日以上休止しようとする場合 危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第14号)
(2) 休止している製造所等の使用を再開しようとする場合 危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第14号)
(3) 法第11条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る工事を取りやめる場合 危険物製造所等設置(変更)許可工事取りやめ届(様式第15号)
(4) 法第11条第1項後段の規定による許可を要しない軽微な変更又は技術上の基準に係わらない変更をしようとする場合 資料提出書(軽微な変更等)(様式第16号)
(5) 設置者の住所、氏名又は名称の変更があった場合 設置者氏名等変更届出書(様式第17号)
(6) 製造所等(無許可施設(法第16条の6の規定による措置命令の対象となる施設をいう。)及び危険物運搬車両を含む。)において爆発、火災、流出、破損及びその他の事故が発生した場合 危険物製造所等事故発生届出書(様式第13号の2)
(7) その他必要と認める事項の場合 資料提出書(軽微な変更等)(様式第16号)
(公示の方法)
第11条の2 省令第7条の5に規定する広域連合長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 松本広域連合公告式条例(平成11年条例第2号)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(2) 松本広域消防局(以下「消防局」という。)、法に基づく命令を受けた貯蔵所等(法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等をいう。)の存する区域を管轄する消防署及び当該消防署に置かれた消防出張所への掲示
(3) 松本広域連合及び消防局のホームページへの掲載
(収去)
第12条 広域連合長は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、収去証(様式第19号)を被収去者に交付する。
2 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書を添えて提出するものとする。
3 広域連合長は、第1項の申請が理由あるものと認めたときは、当該申請があった日から3日以内に当該許可書を再交付する。
4 許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見した場合は、これを広域連合長に速やかに提出するものとする。
(タンク検査済証の再交付)
第14条 前条の規定は、政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証(省令第6条の4第2項に規定する様式第14副を除く。)の再交付について準用する。
(屋外タンク貯蔵所の休止確認)
第14条の2 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「平成21年改正省令」という。)附則第3条第2項の確認(以下この条において「休止確認」という。)の申請書等の提出部数は、3部とする。
2 広域連合長は、平成21年改正省令附則第3条第3項の規定により休止確認をしたときは、休止確認書(様式第21号)に申請書を1部添えて申請者に交付する。
3 広域連合長は、休止確認の申請が平成21年改正省令附則第3条第3項各号のいずれかに該当しないと認めたときは、その旨を休止確認の条件に適合しない旨の通知書(様式第22号)に申請書を1部添えて申請者に通知する。
4 広域連合長は、平成21年改正省令附則第3条第6項の規定により休止確認を取り消したときは、その旨を休止確認取消書(様式第23号)により申請者に通知する。
(浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止の確認等)
第14条の3 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第165号。以下「平成23年改正省令」という。)附則第9条第2項の確認(以下この条において「休止確認」という。)の申請書等の提出部数は、3部とする。
2 広域連合長は、平成23年改正省令附則第9条第3項の規定により休止確認をしたときは、休止確認書(様式第21号)に申請書を1部添えて申請者に交付する。
3 広域連合長は、休止確認の申請が平成23年改正省令附則第9条第3項各号のいずれかに該当しないと認めたときは、その旨を休止確認の条件に適合しない旨の通知書(様式第22号)に申請書を1部添えて申請者に通知する。
4 広域連合長は、平成23年改正省令附則第9条第6項の規定により休止確認を取り消したときは、その旨を休止確認取消書(様式第23号)により申請者に通知する。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第18号 削除